皆さんは、瑕疵担保責任とはどのようなものか知っていますか?
不動産の売却時に重要なポイントとなる事項なので、瑕疵の種類や期間・注意点など、正しく把握しておくことが大切です。
今回は不動産売却を検討している人に向けて、瑕疵担保責任についてご紹介します。
不動産売却の瑕疵担保責任とは?瑕疵の種類もチェック!
不動産売却における瑕疵担保責任とは、売主が売却物件に対して責任を負う不具合や欠陥のことです。
2020年4月に法改正があり、現在は、契約不適合責任と呼ばれています。
これにより買主の請求できる権利が増えました。
瑕疵がみつかった場合、買主が請求できるのは損害賠償か契約解除の2択でしたが、補修の請求や売却代金の減額を求めることが可能になったのです(損害賠償と一緒に請求される可能性もあり)。
また売主に過失がない場合でも、契約内容に不適合であると判断されると、責任を負う必要がでてきます。
法改正で、これまで以上に売主の責任が大きくなったと認識しておきましょう。
瑕疵の種類は、以下の4種類です。
物理的瑕疵
水漏れやシロアリなど、設備に関する不具合
心理的瑕疵
生死にかかわる事故の起きている物件など、買主の精神的負担になるような事柄
法律的瑕疵
建築制限など、建築基本法や消防法に関する事柄
環境的瑕疵
騒音や近隣トラブルなど、周辺環境に関する問題
不動産売却の瑕疵担保責任への対策や注意点が知りたい!
続いて、不動産売却をスムーズにすすめるために、先述した内容を踏まえて対策や注意点をみてみましょう。
大きな注意点は、買主に契約内容をわかりやすく明確に伝えるということです。
そのため、不具合や欠陥の状況を詳しく明記した付帯設備表や告知書を添付しましょう。
売却前にプロによる住宅診断を受けると、屋根裏や床下など、見えない部分の詳細な状態もわかるのでオススメです。
また、事前に担当者と密に話し合い、瑕疵がある場合は隠さずに相談しておきましょう。
万が一に備えた対策としては、負担金の一部を支払ってもらえる瑕疵担保保険や話し合いにより免責を付帯することが有効です。
損害賠償や補修費を請求されたときも、大きな損失は避けられるでしょう。
権利行使の期間は、制限が設けられておらず、一般的には引渡し後2~3カ月とすることが多くなっています。
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