不動産の売却取引における引き渡しの場面で、「現状渡し」という方式がとられる場合があります。
こちらの記事では不動産の売却を検討している方向けに、現状渡しとは何か、メリット・デメリットにも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の売却取引における現状渡しとはどんな売却方法?
現状渡しとは、明らかな損傷など物件の問題点について補修工事をおこなわずに現在の状態で買主へ引き渡すことで、「現状有姿」や「現状有姿渡し」とも呼ばれます。
売主が物件の損傷部分について認知している際には、補修して売却するのが一般的ですが、買主の同意が得られれば現状渡しも可能です。
この現状渡しと混同しがちなのが、「原状回復」です。
原状回復は主に賃貸物件に関する用語で、入居中に後付けしたり取り外したりした設備について退去時に元の状態へ戻すことを指します。
似ている言葉ですが、意味がまったく異なるので注意しましょう。
不動産の売却取引における現状渡しのメリット・デメリットとは?
現状渡しだと、補修費用がかからないのが大きなメリットです。
売却の際に補修費用を節約することで価格を上乗せする必要がなく、スムーズに買手が見つかる可能性が高いです。
一般的な不動産売却では補修費用によって相場より高い値段設定になってしまい、なかなか買手がつかないケースも少なくありません。
現状渡しであれば、比較的安い値段で売り出せるので早めに売却できます。
さらに、補修工事をおこなわないので売却開始までの時間を短縮できるのもメリットです。
補修工事には、業者への依頼や日程調整などで数週間必要になります。
早く売却したい場合は、現状渡しがおすすめです。
ただし、売却後のトラブルを避けるためにも建物状況調査を実施するなどして、物件の問題点を漏れなく把握しておきましょう。
そして売手には告知義務が生じるので、問題があればその現状をありのままに買主へ伝える必要があります。
業者買取であれば契約不適合責任が免除されますが、個人間取引の場合で引き渡し後に問題が発覚すると現状渡しでも契約不適合責任が問われるので、念入りなチェックが重要です。
またリフォームを前提に物件を探している買手にとっては、理想的な間取りの家を相場より安く買えるのは大きなメリットです。












