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住宅ローンの滞納が続くときに考えるべき不動産売却の方法をご紹介!

不動産売却

住宅ローンの滞納が続くときに考えるべき不動産売却の方法をご紹介

せっかく住宅を購入しても、予期せぬ理由でローンの支払いが厳しくなり、支払いが滞ることもあるものです。
どうしても払い続けられない場合、そのままにしておくと競売にかけられ、住宅を明け渡さなければならなくなります。
そこで今回は、滞納から競売までの流れと、競売に至らないための不動産売却の方法をご紹介します。

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住宅ローンを滞納し続けるとどうなる?

住宅ローンを滞納し始めると、1か月から2か月で銀行から督促状や催告状の通知が届きます。
この時点で支払えないと、3か月目には「事故情報名簿」、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうのです。
これにより新規ローンを組めなくなるほか、クレジットカードの審査に通らなくなり、利用限度額も減額されます。
遅くとも6か月目には代位弁済がおこなわれて債権が保証会社に譲渡され、競売が申し立てられます。
競売になると住居は差し押さえられ、明け渡さなくてはなりません。
また競売後に残った債務もすべて返済しなくてはならず、手元にお金も残らないため非常に苦しい状況になります。

住宅ローン滞納で競売にかけられる前に選ぶべき「任意売却」とは?

住宅ローンの返済が難しい時、まずは家計のやりくりを見直し、銀行に返済計画を見直せるか相談してみましょう。
それでも解決が難しい時には、任意売却を考える必要があります。
任意売却とは、住宅ローンを借り入れた銀行からの同意を得て、競売を避けて売却する方法です。
流れとしては、銀行に任意売却について相談した後に不動産会社に査定価格を出してもらいます。
その査定価格とともに銀行に任意売却の希望を伝え、銀行の持つ住宅の抵当権を解除してもらいます。
任意売却ができる期間は、「住宅が保証会社に譲渡された時点から」です。
競売が始まってしまうと任意売却ができなくなるケースも多いため、できるだけ早いタイミングで動き始めましょう。

不動産売却後も同じ家に住み続けられる方法とは?

売却した住宅と賃貸借契約を結ぶことで、同じ家に住み続ける「リースバック」という方法があります。
リースバックを任意売却と組み合わせれば、住宅ローンを払えなくなっても、変わらずになじんだ家に住み続けられるのです。
リースバックを使うことで、同じ家に住み続けられる以外にも、「住宅ローン返済から解放される」「固定資産税を払う必要がなくなる」「将来買い戻せる」といったメリットがあります。
ただしリースバックでは一般的に買取価格が30%ほど安くなってしまうほか、家賃を滞納すると強制退去させられてしまいます。

まとめ

住宅ローンを支払うのが難しくなり、滞納してしまった時、早めの段階で任意売却することで、より高く住宅を売れます。
また、同じ家に住み続けたい場合にはリースバックという手段もあります。
競売にかけられる前に、できるだけ早く行動することが重要なポイントです。
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