不動産を購入する際に一般的に住宅ローンを組むことが多いですが、このローンを滞納し支払いの督促がきても無視しているとどうなるでしょうか。
そのなかで競売について聞いたことがあるでしょうか。
この競売とはなにかや競売開始決定通知後でも任意売却をする方法はあるのかについてくわしくご紹介します。
競売とはなにか
競売とは住宅ローンを組むときに不動産を担保に融資を受けた際に、ローンの返済ができなくなると金融機関などが担保にしている不動産から融資したものを回収することをいいます。
そのときに債権者が担保権を行使して裁判所に「不動産競売申し立て」をおこないます。
そして金融機関は裁判所で競売の手続きをし、せり売りをすることで住宅ローンの滞納分を不動産から回収するものです。
この競売は裁判所の権限で担保となっている不動産を差し押さえ、強制的に売却します。
そのため不動産の売却については持ち主の意思で決定することはできず、意思の有無に関わらず住まいを手放すことになります。
そして債権者としては裁判所が売却までのすべてをおこなうため、確実に資金を回収することができます。
しかし競売による売却については一般市場とは違い、入札の一番高い価格で購入する方に渡るため、市場価格よりも安くなります。
任意売却を競売開始決定までにする期限
不動産の競売決定通知後は、任意売却はできなくなってしまうのでしょうか。
この競売開始決定通知後は、競売の申し立てを取り下げてもらえる期限は約5か月から6か月しかありません。
まず競売開始決定通知後から1か月以内に執行官が不動産鑑定士とともに現地にきて、強制的にチェックされます。
そしてその調査から2か月から3か月で競売の期間入札の通知が届きます。
こちらの通知書に入札の期間や入札開始日などのくわしい情報が記載されています。
そのため競売申し立ての取り下げができる期限は、改札の前日までです。
また改札がおこなわれて落札者が決定したあとも代金が支払われるまでは、取り下げできますが落札した方の同意が必要です。
そのため競売を取り下げる申請期限より前に任意売却をすませることが必要な条件となります。
競売開始決定通知後は、期限が決まっているため少しでも早く任意売却を検討することが大切です。
まとめ
競売とは金融機関が申し立てし、裁判所の権限で担保となっている不動産を差し押さえ強制的に売却することです。
この競売となった際は早いと5か月の期限で競売が完了するため、競売開始決定通知後はすぐに任意売却を検討することが大切です。
これらの知識を身につけておくことで、競売のトラブルを未然に防ぐことができます。
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