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遠方の不動産を売却するには立ち会いが必要?行けない場合の対応も解説

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遠方の不動産を売却するには立ち会いが必要?行けない場合の対応も解説

カテゴリ:不動産売却

遠方の不動産を売却するには立ち会いが必要?行けない場合の対応も解説

相続などで、今住んでいる場所から遠く離れた地域にある不動産を所有することになるケースがあります。
そこに住む意思がない場合には売却を考えるのが一般的ですが、仕事や家庭の事情で売買契約に立ち会えないことも多いものです。
そこで今回は、遠方の不動産を売却する際に必要な立ち会いと、現地で立ち会えない場合の売却方法についてくわしく解説します。

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遠方の不動産売却でも必要な立ち会いとは

不動産売却の契約締結時には売買契約書へ署名捺印し、不動産の引き渡し時には不動産の確認と鍵を渡すといった作業がおこなわれます。
不動産売買では、この2回のタイミングで、売主・買主・不動産仲介業者の三者による立ち会いが必要となるのが一般的です。
これは、不動産の売買というものが高額な金銭のやりとりをともなうため、契約内容や引き渡し時の現状といった双方の認識の違いによるトラブルを防ぐ観点からも当然といえます。
遠方の不動産売却でこうした労力をできる限り抑えるためには、うまくスケジュールを調整して訪問回数を減らすといった工夫が必要でしょう。
しかし、やむを得ない事情により現地で立ち会いができない場合には、現地に行かずに売却する方法もあります。

遠方にある不動産売却の立ち会いに行けない場合

売却する不動産が遠方にあり、スケジュール的にも立ち会いが困難である場合、現地に行かずに済ませる方法は3つあります。
1つ目は、売買契約書を郵送などでやりとりする「持ち回り契約」です。
持ち回り契約では、売主・買主の署名捺印が必要な契約締結において、立ち会いのもと同時に作業するのではなく、郵便や不動産仲介業者の手渡しで順番に書類を回していくことになります。
2つ目は、自分以外の代理人を立てる「代理契約」という方法です。
代理権委任状があれば、代理人は売主と同等の権利をもてるため、契約を代行できます。
この権利と責任の大きさから、配偶者などの親族や法律の専門家といった信頼できる代理人選びが大切です。
3つ目として、司法書士に依頼するという方法があります。
面談で売主の本人確認をする必要があり、旅費や報酬の負担も生じますが、契約締結と物件引き渡しの両方で代理人としての手続きが可能です。
不動産登記や売買契約に慣れている司法書士なら、自分が現地に行けない場合でも、安心して対応を任せられるでしょう。

まとめ

売却を考えている不動産が遠方にある場合、現地で立ち会いをせずに契約や引き渡しが可能です。
現地に行けない場合には、郵送や不動産仲介業者の手渡しによる「持ち回り契約」、親族などの代理人による「代理契約」、司法書士へ依頼するなどの方法があります。
納得できる方法で、遠方の不動産をスムーズに売却してみてください。
私たち株式会社ハウスピアでは、神戸市北区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望に沿った物件をご紹介しますので、お気軽にお問い合わせください。
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