転勤などで持っている不動産を売却することになったときに、マイナンバーの提出が求められるケースがあります。
マイナンバーは社会保障や税金対策などにおいて個人を特定しやすくするものです。
どういったケースでマイナンバーが必要となるのか、マイナンバーカードを持っていない場合にはどうすればよいのか、注意点とともにご説明します。
不動産売却時に必要なマイナンバー提出
不動産売却の際、同一の取引先への売却代金の合計が年間100万円以上になると、買主である取引先へのマイナンバーの提供が必要です。
つまり、売主が個人で買主が不動産業者であり、なおかつ100万円以上の金額になるケースでマイナンバーの提出が必要です。
マイナンバーの収集を外部委託することは法令で認められているため、取引先がマイナンバー収集を外部業者に委託していることがあります。
マイナンバーを知らされた会社は、そのマイナンバーを安全に管理することが義務付けられています。
収集されたマイナンバーは、決算の際に法人が税務署に提出する「支払調書」に記入するために必要になるのです。
支払調書への記入は、国が国民の所得を把握し税金逃れなどの不正を防ぐためにおこなわれており、売買の場合には、その支払調書を作成しなければなりません。
不動産売却時におけるマイナンバー提出の際の注意点
マイナンバーの取り扱い数が多い会社では、マイナンバー収集を業者委託しているケースがあります。
そのため、コンタクトを取ったことのない会社からマイナンバーを提出するよう求められることがあります。
どういった要件でマイナンバーの提供を求めているのが不明な場合には必ず取引した会社に確認するようにしましょう。
マイナンバーカードを発行していない場合には、マイナンバーの通知カードとともに、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提出が必要です。
マイナンバーカードもそうですが、通知カードなどの身分証明書はコピーしたものを提出します。
なお、通知カードはすべての日本国民に送付された紙でできたカードのことで、なくしてしまった場合には、マイナンバーカードの発行個人番号が記載された住民票の交付を受ける必要があるため注意しましょう。












