手持ちの土地や建物、分譲マンションなどを売却すると利益ができると思いがちですが、不動産によっては売却損が出ることもあります。
そんなときは税金の特例措置を利用して、売却損を取り戻せるのです。
では早速、税金の特例を確認しましょう。
譲渡損失の繰越控除で所得税・住民税等の軽減措置が可能
不動産を売却して売却損がでてしまった場合、損失に対して住民税や所得税がかからないのはもちろん、損失額と収入とを相殺し、住民税や所得税を減免してくれます。
これを「損益通算」と呼びますが、もしその年で相殺できない大きな損失が発生してしまった場合、翌年以降も収入と損失を相殺し続けられます。
もし1,000万円の売却損が発生し、年間収入が500万円であれば2年かけて相殺でき、これを「譲渡損失の繰越控除」と呼びます。
この「譲渡損失の繰越控除」は売った年とあわせて最長4年間繰り越しできるため、大きな損失が発生した方は要チェック!
とくに、マイホームを売却して新しい自宅(一戸建てや分譲マンション)を購入した方にはありがたい制度です。
もし以下のような条件に当てはまり、売却損が出たときは、迷わず譲渡損失の繰越控除を申請しましょう。
●所有期間が5年を超える自宅であること
●合計所得金額が3,000万円以内であること
●敷地面積が500㎡以内の部分のみ適用
買い替えにより新規に取得した自宅にも条件があり、10年以上の住宅ローンを組むこと、床面積が50㎡以上あること、入居日の制限などが守られていないと特例措置が受けられません。
住宅ローン控除も併用できるため、節税効果としては大きくなります。
譲渡損失の繰越控除の手続きについて解説!
譲渡損失の繰越控除は自動的に税務署が書類を作成し節税してくれるものではなく、売却損が発生した本人が確定申告をしなければなりません。
確定申告の期間に以下のような書類が必要です。
●確定申告書
●居住用財産の譲渡損失を明記した金額明細書
●居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
●登記事項証明書や売買契約書の写しなど
●住居していた、または住居している自宅であることの証明
●買い替える不動産に関する書類など
わからないことがあれば、所轄の税務署に問い合わせるとくわしく教えてくれます。
また、マイホームの買い替えではなく、単純に住んでいた自宅を売却し、損失が出た場合でも「譲渡損失の繰越控除」が可能です。
この場合、確定申告書など基本的な書類と売却した不動産に関する書類だけあれば問題ありません。
忙しくて所轄の税務署まで足を運べない方は、e-Taxの利用や郵送などの方法でも対応できます。
不動産売却損が出たらそのまま放置せず、確定申告で譲渡損失の繰越控除を申請しましょう。
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