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居住期間ごとに違いがある!不動産売却にかかる税金や特例を紹介します

不動産ノウハウ

居住期間ごとに違いがある!不動産売却にかかる税金や特例を紹介します

不動産の売却となると大きなお金が動くため税金もそれなりの金額になってきます。
実は居住期間によってかかる税金に差があったり、受けられる優遇制度などもあるのでチェックしておくといいでしょう。
今回は居住期間ごとに違いのある不動産売却への税金や特例について紹介します。

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居住期間の長期と短期の違い

不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税などが課税されます。
ここでは譲渡した不動産の居住期間の長期と短期について紹介します。

不動産の譲渡所得税とは
不動産を譲渡した場合は譲渡所得税が課税され、譲渡所得税は長期譲渡所得税と短期譲渡所得税の2種類に分かれます。
譲渡した不動産の居住期間について、譲渡した日がその年の1月1日以降で5年超の場合を長期譲渡所得といい、5年以下の場合を短期譲渡所得と呼びます。

長期譲渡所得税と短期譲渡所得税の年数の計算方法
2015年6月1日に不動産を取得して、2020年7月1日に売却した場合、居住期間は5年1ヶ月で2020年1月1日時点では4年7ヶ月経過ですので、短期譲渡となります。
2015年6月1日に不動産を取得して、2020年2月1日に売却した場合、所有期間は5年9ヶ月で2020年1月1日時点では5年7ヶ月経過ですので、長期譲渡となります。

譲渡所得税の税率
譲渡する不動産の居住期間により譲渡所得税の税率は変わります。
長期譲渡所得の場合は、所得税15.315%、住民税5%の税率となり、短期譲渡所得の場合は、所得税30.63%、住民税9%の税率となります。
平成25年から平成49年までは復興特別所得税として、所得税に2.1%が加算されます。

次は不動産を長期居住して売却した際の特例や優遇制度を紹介します。

不動産を売却した場合の特別控除の特例
居住用財産である不動産を売却する場合、居住期間に関わらず譲渡所得から3000万円を控除できますが、この特例を受けるには確定申告が必要です。

長期居住して売却した際の特例
不動産を10年超えで居住した際に売却すると、長期譲渡所得より低い税率で譲渡所得税を計算できる特例があります。
これを10年超所有軽減税率の特例といいます。

長期居住して売却した際の優遇制度
居住用財産の10年超所有軽減税率は3,000万円の特別控除と併用できますが、売却した年の1月1日で居住期間が10年を超えている必要があるので注意が必要です。

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まとめ

今回は不動産を売却する際、居住期間により譲渡所得の課税率が変わることを紹介しました。
長期譲渡所得の特別控除の特例を受けるには、軽減税率の要件の理解が必要ですので、譲渡所得税の制度を良く理解したうえで売却を行ってください。
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