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委任状で不動産売却を代理人に委任!委任できる条件とは?

不動産ノウハウ

委任状で不動産売却を代理人に委任!委任できる条件とは?

不動産売却をおこないたくても、所有者本人が契約や引き渡しに立ち会えない場合があります。
そのようなときに利用できるのが「委任状」というシステムです。
この記事では不動産売却を検討されている方に向けて、売却を代理人に委任する際の委任状とはどのようなものなのか、利用するための条件などを見ていきます。

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不動産売却を代理人に委任できる委任状とは

不動産売却における委任状とは、代理人を使って手続きをおこなってもらうための書類です。
不動産売却とはさまざまな手続きや書類の作成が必要なため、所有者本人がおこなえないケースも多くあります。
代理人として選任された第三者は委任状を持って、所有者本人に代わって意思表示をおこなうことが可能です。
代理人がおこなった行為は、所有者本人がおこなったのと同じ効力を発揮できます。
不動産の取引というのは一般的に金額が大きく、慎重におこなわないとトラブルや損害を被る可能性があるでしょう。
委任状を作成して信頼している人を代理人として選任すれば、安心して任せることが可能です。

不動産売却を代理人に委任!委任状の条件とは

次に不動産売却を代理人に委任できる条件とはどのようなことなのかを見ていきましょう。

所有者が遠方に住んでいる場合や高齢の場合

不動産売却をおこなおうとしている所有者が高齢で、判断能力が乏しい場合、委任状を持って代理人を選任できます。
高齢化がすすみ、不動産の所有者も高齢者が増えているので、代理人を選任する例も今後増えていくでしょう。
また所有者が海外など遠方に住んでいる場合も、委任状を作成することがあります。
移動が難しいと、売却のスケジュールを立てるのが難しく、近くに住んでいる身内に委任するのがおすすめです。

代理人になれる人は?

代理人になれる人とは、法定代理人や任意代理人です。
法定代理人とは親権者や成年後見人で、任意代理人は信頼できる人や専門家が該当します。

委任状の書き方

代理人を選任する際の委任状に決まったフォーマットはありませんが、記載する内容として、以下のことが挙げられます。

●「委任します」という文言
●売却する不動産の情報(面積や地目など)
●売却価格や手付け金
●引き渡し日や現況など売却の条件
●委任の範囲
●委任者と代理人の名前と捺印(実印)


記載事項や委任内容に誤りがないか、しっかりチェックしておきましょう。

要チェック|売却査定

まとめ

今回は不動産売却を検討されている方に向けて、売却を代理人に委任する際の委任状についてお伝えしました。
委任できる条件などをおさえ、スムーズな不動産売却をおこなってください。
私たち株式会社ハウスピアでは、神戸市北区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望に沿った物件をご紹介しますので、お気軽にお問い合わせください。
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