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離婚に伴う不動産売却!家を財産分与する際の注意点は?

不動産ノウハウ

離婚に伴う不動産売却!家を財産分与する際の注意点は?

離婚による財産分与には、不動産も含まれます。
しかし預金などと異なり、名義人やローンの残高によって分与方法が異なるでしょう。
この記事では離婚に伴って不動産の売却を検討している方に向け、離婚時の財産分与で家を売却する方法や手順、注意点をそれぞれ見ていきます。

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離婚時における不動産の財産分与の種類は?

不動産を離婚時に財産分与する際、以下の2種類の方法があります。

現金に換えて分ける

分かりやすい方法として、対象となる不動産を売却し、売却益を分けるという方法があります。
とくに共有名義で購入した家の場合は、離婚前に財産分与をするのがおすすめです。
共有名義のまま離婚してしまうと、売却する際、また連絡を取り合わなければならず、揉めたりスムーズな分与手続きができなかったり、トラブルにつながるケースがあります。
そのため不動産を分けるときは、離婚前に売却するのが得策です。
まとまった現金が手に入れば、引っ越し費用などにも充てられるでしょう。

夫もしくは妻が住み続けて価値を折半する

不動産を売却せずに、夫もしくは妻が住み続けるのも1つの方法です。
出ていく側に対して価値の半分に当たる金額を渡せば、財産分与ができます。
離婚による財産分与ではポピュラーな種類で、お子さまに転校させたくない場合におすすめです。

離婚に伴う不動産売却の流れ

名義人や残債がどの程度あるのかをチェックする
正確な金額で財産分与をおこなうために、名義人と残債の金額をチェックしておきます。
分からない場合は金融機関に聞いてみてください。

不動産の価値を知る
所有している不動産の価値を知り、査定を依頼します。
査定に出せばアンダーローンで売却益が出るか、オーバーローンなら売却しても残債が残るでしょう。

離婚に伴う不動産売却の注意点

不動産売却を離婚時におこなう際、以下のような注意点があります。

財産分与が可能なのは離婚成立日から2年間

離婚後、2年を過ぎると財産分与の権利がなくなってしまいます。
裁判で期間を延長することも可能ですが、無駄な労力を使わないためにも、離婚後速やかに手続きをおこないましょう。

公正証書を残す

約束を破った場合、強制執行の対象となる公正証書の作成をしておきます。
裁判の判決と同等の効力を持っているので、離婚後のトラブルを回避できます。

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まとめ

離婚に伴う不動産売却や財産分与の手続きは、できる限り早めにおこなうのが得策です。
今回ご紹介した売却方法や注意点をおさえ、円滑な財産分与をおこなってください。
私たち株式会社ハウスピアでは、神戸市北区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望に沿った物件をご紹介しますので、お気軽にお問い合わせください。
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