不動産売却する場合、売買に関わるきまりや法律、税金などいろいろな専門知識が必要ですね。
不動産会社のプロに仲介を依頼し、売却するのが一般的です。
その際に所有者である売主と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。
今回は、不動産売却における「媒介契約」の種類の違いについて、またそれぞれのタイプ別によるメリットについてご紹介します。
不動産売却の媒介契約とは?一般媒介と専任媒介の違いについて
不動産売却を予定している売主と不動産会社の間で結ぶ「媒介契約」には、大きくわけて「一般媒介」と「専任媒介」に別れます。
それぞれについてご紹介します。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼でき、自由度があり制限が少なめです。
所有者である売主が自分で買い手を見つけた場合も売買できます。
指定流通機構(レインズ)への登録義務はなく任意で、販売状況の報告も任意です。
契約期間に決まりはありませんが、3ヵ月が目安です。
指定流通機構(レインズ)とは、国土交通大臣の指定を受けた4つの公益法人である指定流通機が運営しているシステムで、不動産情報の登録と提供をしています。
レインズに登録された情報は、全国の不動産会社が見られる便利なシステムです。
専任媒介契約は、1社のみに依頼する媒介契約です。
売主が直接自分で見つけた買い手にも売却できます。
レインズへの登録は義務となっていて、契約を結んだ翌日から7日以内に行わなければなりません。
売主への販売状況の報告も義務付けられていて、14日に1回以上と定められています。
専任媒介契約の有効期限は3ヵ月です。
専任媒介契約よりもさらに契約規制が厳しい「専属専任媒介契約」もあります。
専任媒介契約との違いは、売主が自分で見つけた買い手と売買契約を結ぶことはできません。
不動産売却について一般媒介と専任媒介のメリットについて
それでは不動産売却において、一般媒介と専任媒介のどちらを選ぶほうがメリットになるでしょうか?
それぞれのメリットについてご紹介します。
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社と契約することで、不動産会社同士を競い合わせて、売主にとってよりよい売買契約を結べる可能性があります。
人気のエリアにある不動産の場合に向いています。
専任媒介契約のメリットは、限定した不動産会社に依頼することにより、不動産会社は積極的に宣伝活動や販売活動をおこなう傾向にあります。
売主にとって気になる販売状況の把握しやすさもメリットです。
所有する不動産によって違いはありますが、安心して一任できる専任媒介契約がオススメです。
理由は、不動産会社の仲介手数料は出来高制で、契約期間内に売却できると確実に手数料を得られるので、販売に力が入りやすい傾向があります。
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