不動産の所有期間によっては法人として不動産を売却すると、税金が安くなる場合があります。
マイホームなどを売却するときは、個人間で売買することが一般的ですが、高額な不動産を売却する場合は、法人として売却したほうが税金が安くなるため、会社などをお持ちの方は法人での不動産売却を検討してみてはいかがでしょうか。
今回の記事では、法人として不動産を売却したときの税率と、節税対策をご紹介します。
法人が不動産を売却したときの税金と税率
資本金1億円以下の企業の法人税は平成30年度で33.59%となっています。
そのため、法人で不動産を売却した際にかかる税金は、売却益に対して約33.59%の税金がかかるということです。
ここで、個人で売却したときの税率の差をみてみましょう。
個人で不動産を売却した際の税率は以下のとおりです。
●不動産の所有期間が5年以下の場合、39.63%
●不動産の所有期間が5年を超える場合、20.315%
そして、個人であれば、条件によっては3,000万円の特別控除も受けることができます。
この結果、所有期間が5年未満で売却益が3,000万円以上のとき法人として売却すると税金が安くなることがわかります。
法人が不動産を売却するときの節税対策
法人として不動産を売却する際、さまざまな節税対策があります。
ここでは、3つの節税対策をご紹介します。
新規物件の購入
節税対策1つ目が、新規物件の購入です。
新規物件を購入することで、減価償却費を計上して不動産売却益を減らすことができます。
個人であれば、不動産の売却益と他の所得を損益通算できませんが、法人は所得の損益通算が可能です。
そのため、新規物件を購入して売却益を減らすことが可能です。
売却益を退職金などとして払う
不動産売却益を給料や退職金として支払うことで、本来よりも低い税率になります。
法人は個人とは異なり、利益から損失を引くことが可能です。
うまく課税所得を分散させて節税をおこないましょう。
事業の設備投資をおこなう
他の事業の設備投資をおこなうことで節税が可能です。
前述しましたが、法人はすべての利益から損失を引いて残った利益に対して課税されます。
そのため、不動産売却で得た利益を設備投資に使うことで、利益が少なくなり課税される金額が減ります。
まとめ
今回の記事では、法人として不動産を売却するときの税率や節税方法をご紹介しました。
高額な不動産を売却する際は、法人として不動産を売却すると節税につながることを頭に入れておくとよいでしょう。
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