法人で不動産売却をする場合、どのような税金が課せられるのか気になる方も多いかと思います。
トラブルなく売却をおこなうためにも、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
今回は、法人の不動産売却でかかる税金について、その税率や節税対策をくわしくご紹介します。
法人の不動産売却でかかる税金と税率について
法人の不動産売却では、税金の考え方が個人と異なっているのが特徴です。
法人の場合は、すべての収益と経費を合算したものから税額計算がされるのが基本です。
そのため法人の場合は、「法人税」とした枠組みで算出され、その税率も個人の場合とは異なります。
個人の場合は「譲渡所得」として税金が課せられますが、法人の不動産売却では、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つが発生するようになると認識しておきましょう。
資本金が1億円以下の法人の場合は、課税所得額が年800万円までの場合は15%、年800万円以上の場合は23.2%とされています。
また法人住民税と法人事業税は、上記の法人税額に基づいて計算され、課税標準額や資本金などによって異なるのが特徴です。
これらは各都道府県の自治体からチェックできるため、事前に確認しておくようにしましょう。
法人の不動産売却でかかる税金と節税対策
法人の不動産売却でできる節税対策としては、主に3つの対策が挙げられます。
その3つとは、「新規物件を購入すること」「役員の給与や退職金を支給すること」「特別償却できる施設設備を導入すること」です。
まず「新規物件を購入すること」に関してですが、その物件の減価償却費を計上して利益を減らすという方法が節税対策の1つになります。
法人の場合は、不動産売買で発生した利益と会社全体の利益とを合算して税額計算されるため、減価償却費を利用して利益を減らすと税金を減らす効果があるのです。
「役員の給与や退職金を支給すること」に関しては、不動産売却によって生じた課税所得を分散させるということが目的になります。
不動産売却によって利益が出た場合、給与として役員に支払えば、他の会社で給与をもらっていなければ給与所得控除が適用され、退職金も退職所得控除によって受け取る側の税金が少なくなるため、おすすめの節税対策です。
また「特別償却できる施設設備を導入すること」に関しては、大きな節税効果が得られます。
不動産売却によって大きな利益が出た際にも、特別償却を経費に形状することで、税金を少なく抑えることが可能です。
今回ご紹介した3つの節税対策をおこなえば、支払う税金を上手に工面できるようになります。












