マンションには、それぞれに住んでいる人たちが安全で快適に暮らせるように管理組合があります。
そして、マンションを売却する際には「組合員資格喪失届」の書類をもって、脱退しなければなりません。
この手続きは売却と同時に手続きができるわけではなく、自分で進めなければならないことになります。
こちらでは、管理組合に連絡するタイミング、役員が回ってきた場合でも売却は可能なのかについて解説していきます。
マンション売却で管理組合に連絡するタイミングとは
マンションの引き渡し・決済日が決まって所有権が移ったときに、組合を脱退するための組合員資格喪失届を提出します。
なぜなら国土交通省が公表している「マンション標準管理規約(単棟型)」の「第6章管理組合、第1節組合員の(組合員の資格)と(届出義務)」に書かれているからです。
組合員資格喪失届を提出するときには、管理費や積立金の滞納がないか確認が必要です。
後に、買主に請求が行ってしまいトラブルのもとになりかねません。
マンションの仲介をしている不動産業者によって、組合員資格喪失届の書類を持っていることが多いのですが、確実ではないので売却が決まりそうなときは管理会社に一度確認することをおすすめします。
組合員資格喪失届は管理会社へ提出
組合員資格喪失届のあて先は、管理組合の理事長あてになりますが、大体は直接出すのではなく管理会社に出します。
大抵のマンションでの管理業務に関しては管理会社に任せていて、それに伴って組合員の管理をしているところが多いのです。
自分でするのであれば、管理人さんかもしくは管理組合の理事長あてに提出します。
組合員資格喪失届を前もって準備しておいて、決済後すぐ管理会社に提出できるようにしておきましょう。
管理会社へ報告していないと引き落としが続く
管理会社は脱退することの報告がないと、まだ住んでいるものとして管理費や修繕積立金も、口座から引き落としが継続したままになってしまいます。
売却した後も積立金や管理費が引き落されてしまうと、戻ってこないわけではないですがまた払い戻しの手続きをしなければならず、結果的に管理組合にも手間と時間をかけさせてしまい迷惑が掛かります。
役員であってもマンション売却できる
管理組合の役員は当番制ですることが多く、売却するタイミングで自分が役員になっている可能性もあります。
でも役員になっていたとしても売却はできるのです。
役員のマンションの売却が決まって欠員が出る場合は補充のために、臨時総会を開いて新たに役員を選出します。
しかし管理規約で別に決まりがある管理組合もあるので、管理規約集の確認をしておかなければなりません。












