買付申込書は、不動産売却において購入希望者が現れたことを示す重要なものです。
しかし、不動産売却が初めての方は買付申込書がどういったものなのか、受け取ってからどうすればよいのかわからないかもしれません。
今回は買付申込書を受け取ってからするべきこと、受け取った際の注意点について順番に解説します。
不動産売却で買付申込書を受け取ってからの流れ
売却している不動産の購入希望者が現れると、不動産会社を介して買付申込書が入ります。
この時点ではまだ希望者が現れただけで契約は成立していないので、順番の手続きを進めなければなりません。
まず受け取った買付申込書を確認し、その相手に不動産を売却してもいいと判断したら売渡承諾書を渡しましょう。
次に、売主と購入希望者との間で交渉がおこなわれます。
ここでは売却金額の値引き交渉や引き渡し日の調整がおこなわれ、お互いが合意に至らなかった場合はキャンセルすることも可能です。
交渉を経て問題がないと判断された場合は、最後に売買契約書を作成し契約を締結します。
売買契約の締結は早ければ買付申込書が入ってから2~3日、遅くとも10日以内におこなわれることが一般的です。
不動産売却で受け取った買付申込書についての注意点
次に、買付申込書を受け取った際の注意点をご紹介します。
自身に不利な契約をしてしまわないように、買付申込書の内容はしっかりチェックしましょう。
まず、最初に注目するのは購入希望額です。
買付申込書の希望金額は売却価格の目安となり、後の価格交渉の材料にもなります。
この時点で査定価格より大きな差がある値段が提示されていた場合はすぐに話を進めず、売り出し方やほかの買い手について検討する必要があるでしょう。
また、購入希望額以外には、手付金の額にも注意しなければいけません。
手付金は売買契約時に支払うもので、売却価格の10%程度が一般的です。
通常は引き渡し日に手付金と売却価格の差額分を支払うことになるのですが、この手付金が低すぎる場合、買主が手付金を放棄して契約を解除してしまう可能性があります。
後から契約を解除されると新しい買い手を探さなければいけないので、低すぎる手付金を提示された場合は不動産会社に相談するなど慎重に対応しましょう。
なお、買付申込書や売渡承諾書はあくまでお互いの意思表示をおこなう慣例的なものであり、法的拘束力は持っていません。
契約締結まではお互いに何らかの義務を追うことはなくキャンセルもおこなえることを覚えておきましょう。












