不動産の所有者が不明である場合、売却できるかどうか悩む方も多いでしょう。
所有者不明の土地においては、法改正や特別措置法などを考慮し、正しい手順を踏んで必要な手続きをおこなうことが重要です。
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、所有者が不明な不動産を売却するときに知っておきたい特別措置法や、法改正の内容について解説します。
所有者不明の不動産売却における法改正や特別措置法とは?
所有者がわからない土地や物件の取扱方法を明確にするため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が設けられました。
所有者不明の不動産売却にあたっては、特別措置法の3つのポイントを確認して、円滑な土地利用を図ることが大切です。
1つ目のポイントは、公共事業における収用手続きの合理化です。
たとえば、所有者が不明な土地の所有権を取得して、地域福利増進事業を作ることが挙げられます。
2つ目は、所有者の探索を合理化できるようにする仕組みづくりです。
長期間にわたって相続登記がされていない土地を、行政機関が利用できるように登記官がその旨を登記簿に記録することが定められました。
3つ目は、財産管理制度に民法の特例を定めたことです。
地方公共団体の長などが家庭裁判所に対し、財産管理人の選任などを請求できる制度が作られています。
所有者不明の不動産売却にあたっては、これらの点を考慮して円滑に土地利用を図り、適切に管理をおこなうことが必要です。
所有者不明の不動産売却における登記の法改正について
上記でご説明した特別措置法のほかにも、いくつかの法改正がおこなわれ、民法や不動産登記法の審議がされています。
共有制度(共有関係にある所有者不明土地の利用)の見直しや財産管理制度の見直し、相隣関係規定(隣地所有者による所有者不明土地の利用・管理など)の見直し、土地所有権の放棄、遺産分割の期間制限などさまざまな法改正を確認することが大切です。
また不動産登記法の改正で、不動産を取得した人物に相続手続きの義務を負わせるように定められました。
土地や不動産を取得した相続人は、相続登記の申請をおこなわなければなりません。
このように、相続登記がきちんとされていない土地や物件が発生するのを防ぎ、所有者の管理を適切におこなえるよう、さまざまなルールが決められています。
所有者不明の不動産売却にあたっては、民法や不動産登記法などの内容を事前に確認し、実際に売却する不動産の状況を調べておくようにしましょう。












