マイホームの購入にあたり、多くの方が住宅ローンを利用しますが、なかには何らかの事情で返済できなくなり、任意売却などで対処するケースもあります。
住宅ローンを利用するにあたっては、残債についての基本的な知識は押さえておきたいところです。
この記事では、任意売却後の残債が消滅する時効は何年なのかについてご説明します。
支払えない場合の対処法にも触れるので、ぜひ参考にしてください。
任意売却後の残債が消滅する時効は何年なのか?
債権消滅時効期間は、銀行などの住宅ローンだと5年で、住宅金融支援機構などの住宅ローンだと10年とされています。
つまり、その期間、一切返済しなかった場合は時効が成立するため、残債は消滅します。
しかし、債権消滅期間中、何もしなくてもよいわけではありません。
たとえば債務者がサラリーマンであれば、給与が差し押さえられるケースもあり、この差し押さえや裁判での請求がおこなわれると、時効は中断します。
なお、債務者に連帯保証人が付いている場合は、その保証人へ請求されます。
そして、任意売却後の残債については債権回収会社へと債権が譲渡される流れが一般的ですが、その対応は業者ごとに異なるので、注意が必要です。
なかには、残債の全額一括返済を強引に迫ってくる業者もあります。
これらのことを考慮すると、時効を待つのはリスクの高い行動だと言えます。
住宅ローンは、きちんと返済プランを練ったうえで利用するようにしましょう。
任意売却後の残債が時効とならず支払えない場合の対処法
物件を任意売却したものの残債があり、支払えない場合の対処法としては、まず任意整理の実施が挙げられます。
任意整理とは財政的に余裕があり、少しでも返済が可能な場合に、債権者と協議して借金を減額してもらったり、返済期間を延長してもらったりすることです。
または、債務総額が5,000万円以下の場合に限り、再生計画に則った返済を約束することで借金を減額してもらえる、個人再生の制度も利用可能です。
その適用には、債権者のうち半数の同意が必要になりますが、残債額を大幅に減らせる可能性があります。
ほかに自己破産という手もありますが、残債をすべて消滅できるかわりに、一定以上の価値がある財産はすべて回収され、返済に充てられます。
財産のほとんどについて、手放すことになると考えてよいでしょう。












