市街化調整区域は、原則として住宅の新築や建て替えが認められていない区域であることから、通常の不動産売却においても「売却は難しい」と言われがちです。
そんな市街化調整区域の不動産を任意売却することはできるのでしょうか?
本当に売れるのかどうか、その方法はどうすればいいのか、今回はそのあたりの疑問を解決しましょう。
市街化調整区域にある不動産を任意売却したいが本当に売れるのか?
市街化調整区域にある不動産を任意売却したいと思っているが本当に売れるのかどうか、という点についてですが、その答えは「方法を間違えなければ売れる可能性はある」といったところです。
逆に、市街化調整区域の不動産が「何をやっても売れない」という状態では困ります。
全国の土地のうち都市計画区域は約27%ですが、その都市計画区域のうち市街化調整区域が占めている割合は約37%もあるのです。(※2014年国土交通省調べ)
これだけの割合を占める不動産がまったく売れない状況というのは考えにくいので売る手段はあるわけです。
どんな方法なら売れる可能性があるのか、次にそれをご説明しましょう。
市街化調整区域にある不動産を任意売却するための方法とは?
市街化調整区域にある不動産を任意売却するための方法としてはおもに以下の2種類があります。
●農地転用して売却する
●市街化調整区域の不動産売買の実績が豊富な不動産業者に売却を依頼する
この中で、任意売却におすすめなのは後者の方法です。
なぜ前者の「農地転用して売却」という方法がおすすめできないのかというと、まず農地転用の許可が出るまでに6週間ほどかかってしまうというロスがあるからです。
任意売却は通常の不動産売却よりも売却期間が短いという制限があるので、このロスは非常に大きいものです。
それよりも「任意売却に詳しいだけでなく市街化調整区域の不動産売買も豊富に取り扱っている不動産業者に依頼する」という方法のほうが、売れる可能性は高まります。
任意売却にも市街化調整区域の不動産売買にも精通している業者なら「債権者に売買価格調整の必要性をきちんと説明して任意売却につなげる」という形をとるなど、売却成功のための方法を模索できるという強みがありますよ。












