不動産の売却活動を進める上で注意したいことのひとつとして、不動産会社による「囲い込み」があります。
囲い込みをされると売主にとって不利益が大きいため、対策を講じる必要があります。
今回はこの囲い込みとはなんなのか、また売主側でできる対策をご紹介します。
売却活動で不利益に? 不動産会社による「囲い込み」とは
不動産会社の収入源は仲介した物件の仲介手数料であり、これは売却でも購入でも同じです。
売却を依頼された会社と購入を依頼された会社が異なる場合、それぞれの会社は自分の顧客から手数料をもらう「片手仲介」になります。
一方、ひとつの会社が売却と購入の仲介どちらも取り付けた場合を「両手仲介」といい、売主と買主両方から仲介手数料が入ります。
「囲い込み」とは、売却仲介の依頼を受けた不動産会社が他社からの購入仲介を意図的にブロックし、自社での両手仲介を狙う状態を指します。
囲い込みが発生するのは、仲介する不動産会社を1社に絞る専属専任契約か専任媒介契約をした場合がほとんどです。
どちらの契約形態でも一定期間内にレインズ(不動産の物件情報交換ネットワークシステム)に登録する義務がありますが、レインズに登録しない、または登録しても他社からの問い合わせがあった際に「すでに契約済み」などと言って依頼を断るのです。
囲い込みの問題点は、1社のみでその物件を取り扱うことで購入希望者への間口が狭まり、購入につながらないといった売主の不利益になることです。
不動産売却で囲い込みされないための対策
それでは売主ができる囲い込みの対策はあるのでしょうか?
まず会社を選ぶ段階でできることは、複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約にするか、信頼できる会社や担当者に出会えたときに専任契約を結ぶことです。
次に、専任契約を結んでからレインズの「登録証明書」を不動産会社に請求しましょう。
レインズは基本的に不動産業界のためのシステムですが、例外的に売主は閲覧可能です。
きちんと登録されているか、販売が中断されていないか、といったことを定期的に確認します。
また、他の不動産会社を通じて自分の物件が売り出し中か確認する方法もあります。
売却活動が進んでいないにもかかわらず「商談中」などの回答が返ってきた場合、囲い込みされていますのでその会社との契約自体を見直す必要があります。












