住宅ローンを返済中の不動産には、まず間違いなく抵当権が付いています。
抵当権が付いているというのは、ごく簡単にいうと「その不動産が担保に取られている」というのと同じような意味。
そんな抵当権が付いている不動産の価値はどうなのか、抵当権を抹消するタイミングや抹消の必要性とは何か、今回はそれらについて解説します!
抵当権付きの不動産の価値とは?
抵当権付き不動産を相続する際などに気になるのが「抵当権付きの不動産の価値は低いのかどうか」ということです。
結論からいえば、不動産そのものの価値自体は抵当権が付いていても付いていなくても変わりません。
相続税評価額も、抵当権が付いているからといって下がるわけではないのです。
しかし、たとえば相続の場合「借金分はマイナスの財産として、プラスの財産総額から差し引いて相続税を計算する」という形になりますので、その点が理由で差が出てくることはあります。
不動産の抵当権を抹消するタイミングと抹消の必要性とは
不動産に付いている抵当権を抹消するタイミングは住宅ローンなど、抵当権を付ける理由となった借金を完済したときです。
ただし、住宅ローンを完済したら自動的に抵当権も抹消されるというわけではありません。
抵当権が付いているという情報は登記簿に残ったままなので、別途抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権抹消登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。
抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合、登録免許税やその他雑費で4,000円程度、そこに司法書士に支払う報酬を15,000~20,000円プラスする形になります。
自分でも抵当権抹消登記はできますが、かかる時間や手間、不備のリスクなどを考えると、やはりプロに頼むほうがおすすめです。
ちなみに抵当権抹消登記をせず放置すると以下のようなデメリットがあります。
●そのままでは不動産売却が非常に困難になる
●その不動産を担保としての新たなローンも組めない
●金融機関から返却される、抵当権抹消登記のために必要な書類を紛失するリスクが高まる
●相続や住所変更などが生じると、抹消登記以外の手続きが必要になりややこしくなる。
いらぬデメリットを発生させないためにも、抵当権抹消登記はきちんとすみやかにやっておくことが必要ですよ。












