建売住宅を売却する手続きには、さまざまな書類が必要です。
購入の際に受け取った書類はきちんと管理しておくことが大切。
不動産売却時に必要な事項についてご紹介します。
建売住宅の不動産売却時に準備しておく必要書類をチェック!
まず、建売住宅を売却する際の必要書類をご紹介します。
●購入時の「売買契約書」
●「境界確認書」「境界確認図面(測量図)」など境界確認資料
●「確認申請書」「確認済証」「検査済証」「建築確認通知書」「検査済証」「設計図面」など建物関係の資料
建売住宅は、不動産会社が建物を合法的に建てて分譲していますので、基本的にこれらの資料が作成されています。
また、権利証が見つからないケースがありますが、司法書士が本人確認することで権利証がなくとも契約を進めることは可能です。
耐震基準についての書類
建築確認申請に通ったのが、昭和56年(1981年)5月31日以前の建物は「旧耐震基準」、昭和56年(1981年)6月1日以降は「新耐震基準」の建物と呼ばれ、新耐震基準に適合すれば、物件価値を引き上げることができます。
旧耐震基準の建物でも以下の書類があれば、新耐震基準として証明することができます。
●耐震診断結果報告書
●既存住宅に係る建設住宅性能評価書
●瑕疵保険の保険付保証明書(以前に交付されたもの)
●建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書)の写し
●耐震基準適合証明書の写し
●住宅耐震改修証明書の写し
●固定資産税減額証明書の写し
●増改築等工事証明書の写し
その他添付書類
●印紙・印鑑証明書(実印)
●本人確認書類(免許証など)
●権利証(登記識別情報)
●固定資産納税通知書
●固定資産評価書など
建売住宅を不動産売却して手元に残るお金の計算方法とは?
建売住宅を売却する際、手元にはどのくらいお金が残るのでしょうか。
売却代金から以下の費用を差し引く計算方法で、手元に残る金額が概算で計算できます。
譲渡所得税
不動産売却の際、購入金額よりも高く売れて、利益が出る場合は所得税がかかります。
売却にかかる費用などを経費として差し引いたうえで利益が出るとき必要です。
なお、居住用不動産であれば、利益が出た場合も(減価償却分を加味して)3,000万円までは控除が利用できます。
登記費用
多くの場合、所有権移転の登記費用は買主が負担します。
しかし、売主が所有者の名義変更をしていなかった場合などは、売主が費用負担する場合があります。
仲介手数料
仲介手数料は不動産会社に支払うもので、宅建業法で下記のとおり定められています。
200万円以下:取引額の5%+消費税
200万円超え400万円以下:取引額の4%+2万円+消費税
400万円超え:取引額の3%+6万円+消費税
印紙税
売買契約書に貼付する印紙のことです。
不動産取引の場合、取引額によって印紙税額が決まっており、契約書は2通作成して、売主・買主とそれぞれの印紙税を負担します。
印紙税の軽減措置が適用される場合があるので、確認しておきましょう。
住宅ローンの残債
売却するときに住宅ローンの残債があれば、一括で返済するなどの要件がかかることがあります。
ローンを借りている金融機関や不動産会社にあらかじめ相談しましょう。












