不動産の種類の中には当然、農地も含まれています。
一般的に農地の売却は難しいと言われていますが、条件などを満たせば売却は可能です。
そこで今回は、不動産売却の中でも「農地」の売却に注目し、売却の条件や流れについてご説明したいと思います。
農地である不動産を売却する際の条件とは?
農地は一般的な不動産と同様に売買を行えますが「農地法」という法律によって、厳しい制限や条件が設けられています。
農地を売却する際の条件とは
農地を購入できるのは「農家や農業従事者のみ」という条件があります。
また、農地の売却には農業委員会の許可が必要です。
基本的に農地を売却する方法としては
●農地を農地として売却する
●農地転用して売却する
の二つがあります。
この二つの方法に関しても、農地法では具体的に次の許可権者による許可が必要といった条件を設けています。
3条許可…農地を農地として売却するときの許可
許可権者:農業委員会
4条許可…所有者を変更しないまま農地を転用するときの許可
許可権者:都道府県知事または指定市町村町
5条許可…売却または賃貸をすることで農地を転用するときの許可
許可権者:都道府県知事または指定市町村町
つまり、農地のまま売却する場合でも転用して売却する場合でも、各々指定された機関の許可が必要となります。
農地である不動産を売却する際の流れとは
それぞれの方法で実際に農地を売却する際の流れをみてみましょう。
農地を農地として売却する際の流れ
農地を農地として売却する場合、次のような流れで行っていきます。
1.買主となる農家・農業従事者を見つける
2.先に買主と売買契約を締結する(許可を条件とした契約締結)
3.農業委員会に「3条許可」の許可申請
4.「3条許可」許可前に、所有権移転請求権仮登記
5.「3条許可」許可後に、代金支払いと所有権移転登記(本登記)
ちなみに先に売買契約を締結するのは、そのほうが許可の下りる可能性が高くなるためです。
農地転用して売却する際の流れ
次に、農地転用して売却する際の流れをみてみましょう。
農地転用して売却する際にも、原則として「5条許可」が必要となります。
1.農地種別の調査を行ってもらう
2.転用可の農地の場合「5条許可」の許可申請
3. 「5条許可」許可後、通常の売却手順へ進む
農地によっては転用できない場合もあるため、まずは農地種別の審査を行ってもらい転用可能な農地かどうかを確認する必要があります。
ちなみに農地の種別によっては、届け出だけで転用可能な場合もあります。












