物件を売却して別の地域に引っ越す場合、引っ越し後2週間以内に住民票を移さなければなりません。
一人暮らしの場合など、住民票を実家に置いたままの人も多く見かけますが、実は転出届や転入届の届け出を期間内に行わなかった場合、最高5万円の過料がかかる場合があります。
物件を売却して引っ越した場合は、速やかに転出届、転入届を提出しましょう。
ここでは、神戸市の転出手続きや特例措置について解説します。
神戸市から引っ越す場合の転出手続きに必要なもの
神戸市から市街へ引っ越しする場合は、日本人、外国人に限らず転出届が必要です。
転出届は、引っ越し予定のおよそ14日前から引っ越し後14日以内に提出する必要があります。
いずれの場合も、住民登録地の届け出先で手続きを行ってください。
転出手続きに必要なもの
・届出人の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、特別永住者証明書、在留カード、その他官公署の発行する写真つきの証明書のうちいずれか1点、または健康保険被保険者証、年金手帳・年金証書、社員証・学生証、預金通帳・各種カード類、その他氏名が確認できるもののうちいずれか2点が必要です。
・届出人の認印
届出後は、転出証明書を受け取り、新しい引っ越し先で転入手続きをする際に提出します。
転出証明書が不要なケースも!神戸市の転出届の手続きにおける特例措置
神戸市から神戸市外へ引っ越す場合でも、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている場合は、転出届の特例措置を受けることができ、転入時に「転出証明書」が不要になります。
届出先は、住んでいる住所地の区役所市民課または北須磨支所市民課、北区に居住している場合は北区役所市民課または北神区役所市民課、西区は西神中央出張所でも届け出が可能です。
必要なもの
●有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
●届出人本人または世帯主の本人確認書類
ただし、マイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カードを有している場合、本人確認書類は不要です。
届出用紙は窓口で受け取るか、市役所のホームページからも印刷できます。
転出届の特例措置を利用する場合は、同一世帯の誰かがマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有していること、新住所地の窓口で同一世帯の人が暗証番号を入力する必要があることなど、いくつか注意点があるため事前に確認しておきましょう。
転出日が14日以上さかのぼる場合は特例を利用できないため、注意してください。
おすすめ物件情報|神戸市の物件一覧
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>











