2020年4月1月、改正民法が新たに施行されました。
なかでも不動産取引に関係する項目が大きく変わったので、不動産取引を予定している方は変更点を確認しておきましょう。
今回は、民法改正で変わった瑕疵担保責任とはどういったものなのか、知っておくべきポイントとともに解説します。

民法で改正された瑕疵担保責任とは
民法改正により瑕疵担保責任が廃止されました。
瑕疵担保責任とは売買した物件に瑕疵があったとき、売り手がどこまで責任を負うのか示したものです。
物件の引き渡し前には分からなかった瑕疵が判明した際、買い手は売り手に対して損害賠償や白紙撤回を求める権利がありました。
その瑕疵担保責任に代わり登場したのが、契約不適合責任です。
<新たに認められた買い手の権利>
これまでの2つの権利に加え、新たに補修請求できるようになりました。
瑕疵があることでそのまま住むことができない場合、修補請求ができるようになったため、契約を白紙撤回する必要がなくなります。
また、売り手が補修に応じなかった場合や、補修では対応しきれない部分については売買代金の減額交渉の権利も定められました。
改正後の民法のポイントとは
民法改正により登場した契約不適合責任は、物件に瑕疵があった場合、買い手側をさらに保護する内容になっています。
そのため、瑕疵担保責任と異なるポイントは、前述のとおり補修費用や売買代金の減額が求められるようになったことです。
それにともない、売買契約締結時における書面で取り決めるべき項目も増えました。
<契約不適合責任による大きな変更ポイント>
これまでの瑕疵担保責任とは、買い手が知り得なかった隠れた問題点を中心に売り手へ責任を求めるものでした。
そのため一定期間内に瑕疵が露呈すると、買い手から損害賠償請求や契約解除を求められる可能性がありました。
これが契約不適合責任へ変更されたことで、契約書に記載のないことは契約内容と異なるものであると判断されるようになります。
契約書の記載と異なる部分については、買い手に告知済みでも売り手の責任となるケースがある点に注意してください。
<契約不適合責任を免除されるケースとは>
たとえば雨漏りが生じていることを伝え、買い手側も了承した場合、「この物件は雨漏りしている」と契約書に明記します。
契約書に明記されている瑕疵については、売り手は雨漏りの修理費用や損害賠償を負う必要がありません。
つまり売り手は物件の問題点を口頭で伝えるだけでなく、書面で提示するようにします。
もし記載がない場合買い手側は雨漏りを理由に、売り手に対して補修代金の負担や購入代金の減額を要求するかもしれません。
まとめ
不動産取引に関する、民法の改正点とは何かについて解説しました。
今後の不動産に関する契約は、書面で取り決める項目が増える場合があります。
契約書にきちんと明記されているかどうかが重視されるポイントですから、不動産取引をする際は契約書の内容をしっかりと把握するようにしましょう。
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